住宅版エコポイント制度のFAQ 〜対象期間と対象になる住宅・工事〜

住宅版エコポイント制度で対象となる住宅の定義

住宅版エコポイント制度の対象となる「住宅」とは?

住宅とは、住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をいいます。


こういう建物・住宅は、住宅版エコポイントの対象になりますか?

分譲マンションなどの共同住宅

エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合は対象になります。また、長屋(連続建て住宅、重ね建て住宅)や店舗併用住宅も対象となります。


賃貸住宅

エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合は対象となります。


別荘などのセカンドハウス

エコ住宅の新築やエコリフォームの要件に該当する場合は対象となります。


ショートステイのサービスを実施するような介護施設、
特別養護老人ホームや有料老人ホーム

このような事業を行うための施設は、住宅には該当しないため、住宅版エコポイントの対象にはなりません。


グループホームや高齢者専用賃貸住宅

これらの施設は住宅に該当するため、対象となります。


寄宿舎

住宅に該当するため、対象となります。



こういう工事の場合、住宅版エコポイントの対象になりますか?

離れを新たに建築した場合

離れが、独立して居住できる建物である場合は、原則として新築住宅として取り扱います。
勉強部屋や趣味の部屋など、それのみでは独立して居住できない場合は、既存住宅のリフォームとして取扱います。


外壁に新たに窓を設置したり、窓の大きさを拡大するリフォームの場合

設置される窓が住宅版エコポイントの要件を満たすものであれば、対象になります。


リフォーム事業者が社員の住宅をリフォームする場合

法人である事業者と、個人である社員との工事請負契約に基づく工事であれば、住宅版エコポイントの対象になります。


自分で内窓を設置するなどのリフォーム行った場合

工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象となりません。



住宅版エコポイントの対象期間

補正予算成立日より前に完了した工事でも、引渡しが
予算成立後であれば、住宅版エコポイントの対象となりますか?

補正予算成立日(平成22年1月28日)より前に工事が完了した場合は、住宅版エコポイントの対象にはなりません。


工事完了の期限はありますか?

工事完了の期限については特にありませんが、エコポイントの申請期限を設けています。


いつまでに引き渡したものが申請対象になりますか?

引き渡し時期の期限については特にありませんが、エコポイントの申請期限を設けています。


出典:国交省「住宅エコポイントのよくあるご質問」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html


■住宅版エコポイント FAQ

・住宅版エコポイント FAQ 〜対象期間と対象になる住宅・工事〜
住宅版エコポイント FAQ 〜新築・エコリフォームの基準〜
住宅版エコポイント FAQ 〜ポイント申請・補助金の併用〜
住宅版エコポイント FAQ 〜ポイント数・交換〜