住宅版エコポイント制度のFAQ 〜ポイント申請・補助金の併用〜

住宅版エコポイントの申請について

エコポイントの申請者は誰になりますか?

原則として、住宅所有者です。


エコポイントの代理申請は誰でもできますか?

住宅の所有者から依頼を受けた者であれば、代理申請することが可能です。


賃貸住宅を経営する法人もポイント発行の申請はできますか?

法人も申請ができます。


分譲マンションのリフォームの場合、
管理組合がポイント発行の申請することはできますか?

管理組合が申請者となることもできます。


各都道府県に設けるポイントの申請受付窓口はどこですか?

準備が整い次第、住宅版エコポイントの事務局(環境対応住宅普及推進コンソーシアム)がホームページなどで公表します。


ポイントはどこ(誰)から発行されますか?

住宅版エコポイントの事務局(環境対応住宅普及推進コンソーシアム)から発行されます。


一戸の住宅に関する工事について、
複数回に分けてエコポイントの申請することはできますか?

新築住宅の場合、エコポイントの発行を申請できるのは一回です。
リフォームの場合、複数回に分けて申請することはできますが、一戸あたり30万ポイントが限度となります。


外壁の断熱改修工事を複数回行い、その使用量が
それぞれ要件を満たす場合は、エコポイントの対象になりますか?

断熱改修について、同じ部位で複数回エコポイントを取得することはできません。
また、1階と2階の壁でそれぞれ一定量以上施工した場合や、南側と西側など複数面の外壁の断熱改修を行った場合であっても、ポイントの発行は、外壁において1回のみとなります。


マンションの大規模修繕の場合も、
平成23年3月末までに申請が必要ですか?

リフォーム工事については、平成23年3月末までに申請する必要があります。


エコポイントの申請にあたり、費用はかかりますか?

申請手数料はかかりません。ただし、申請時に必要な提出書類の準備(書類のコピー代、郵送料等)は、申請者のご負担になります。
また、エコ住宅の新築の場合に必要な第三者機関による省エネ性能の証明書の発行には費用がかかりますので、ご注意ください。


エコポイントは申請者に対してどのように発行されますか?

今後、詳細な手続き等を定め、公表される予定です。



申請書類について

工事証明書は誰が作成し、いつどこに提出するのですか?

工事証明書は、エコポイントの申請時に事務局に提出する書類のうちの1つで、工事施工者が作成するものです。ここでいう工事施工者とは、ポイント対象工事の工事請負契約を締結している者をいいます。
具体的には、注文住宅の新築工事やリフォーム工事の場合は、「建築主と工事請負契約を締結している工事施工者」、分譲住宅を購入する場合は、「分譲事業者と工事請負契約を締結している工事施工者」になります。


工事証明書は、建設業許可のない事業者でも発行できますか?

建設業許可のない事業者であっても、ポイント対象工事の工事請負契約を締結しているものであれば、発行することができます。


工事証明書にはどんな内容を記載するのですか?

工事証明書の様式は、今後公表される予定ですが、記載事項は、
・工事施工者の名称、住所、連絡先
・建設業許可番号(建設業許可業者の場合)
・工事名称、住所
・建築主の氏名、住所、連絡先
・工事期間
・工事種別
・内容(リフォームの場合)
・建築確認番号(新築の場合)
・各種性能証明書類の種別、適合番号、審査機関の名称
などが予定されています。


工事証明書に設計図書を添付する必要がありますか?

工事証明書は、A4版1枚程度の様式を想定しており、設計図書は求めない予定です。


工事の一部を下請けの工事施工者に出している場合、
工事証明書を発行する主体は元請け工事施工者と下請け工事施工者の
どちらになりますか?

原則として、元請けの工事施工者となります。


複数の工事施工者に工事を発注する場合、領収書の写しは複数必要ですか?

原則として、エコポイント対象の工事が含まれる領収証の写しの全てが必要となります。


着工後でも、省エネ基準等に適合することを確認するための
第三者評価の申請をすることはできますか?

「エコポイント対象住宅証明書」は、着工後であっても申請できます。
具体的な申請手続きは、登録住宅性能評価機関(業務を実施しているところに限る)にお問い合わせください。


第三者機関による省エネ性能の証明を取得する場合、
手数料はかかりますか?

新築の場合、基準に該当しているかの第三者の証明が必要です。
そのため、評価にかかる費用(手数料、書類作成費等)が発生し、一定の手数料がかかります。手数料は各機関において定めておりますので、各機関にお問い合わせください。


エコポイント対象住宅証明書の発行は
申請からどのくらいの期間がかかりますか?

発行機関により異なりますので、各機関にお問い合わせください。


住宅性能評価で、エコポイントの要件を満たしていることを証明する場合、
省エネルギー対策等級以外の評価項目(例えば、耐震等級等)
についての要件はありますか?

住宅版エコポイント制度においては、省エネ対策等級以外の評価項目の要件はありません。


性能証明書をもらうための必要書類はどのようにすれば入手できますか?

性能証明書は窓等のメーカーが製品の出荷時に添付している場合と、工事施工者が必要書類を窓等のメーカーに郵送することにより発行される場合があります。


交換したガラスは同じものでも全ての箇所の写真が必要ですか?

ガラス交換を行った窓ごとに、該当する窓全体が写るように撮影された写真が必要です。


写真に日付や住所は必要ですか?

日付や住所は工事証明書で確認しますので、写真に日付や住所を入れる必要はありません。


写真は、携帯電話のカメラ機能で撮影したものでもいいですか?

工事箇所がわかるように撮影していただければ構いません。提出する写真は、ピントがずれていたり、工事箇所がわかりにくいものは避けてください。



他の補助金との併用はできますか?

税制優遇との併用

税制優遇の要件を満たす場合は、エコポイントと併用することができます。


フラット35Sの金利引き下げとの併用

フラット35Sの金利引き下げの要件を満たす場合は、エコポイントと併用することができます。


国からの補助を受けて行う、エコ住宅の新築またはエコリフォームとの併用

窓の断熱改修、壁等の断熱改修に対する国の補助金や省エネ基準を補助の要件とした新築住宅に対する国の補助金との併用はできません。
なお、高効率給湯器、太陽光発電設備等に対する補助のように、ポイント発生の対象となっていないものへの補助金との併用は可能です。


長期優良住宅先導的モデル事業や
長期優良住宅普及促進事業の補助との併用

併用できません。


省CO2推進モデル事業の補助との併用

併用できません。


耐震改修工事に関する補助との併用

併用可能です。


高効率給湯器の補助との併用

併用可能です。


太陽光発電の補助との併用

併用可能です。


介護保険制度を利用してバリアフリー改修をしている場合、
エコリフォームのバリアフリー改修はエコポイントの対象になりますか?

介護保険を受けてバリアフリー改修を行う場合、バリアフリー改修の施工内容が同一の対象区分の工事はエコポイント発行の対象になりません。対象区分とは、バリアフリー改修工事の発行エコポイント数ごとに示された施工内容の区分(対象区分の例:浴室の手すり設置、便所の手すり設置など)をいいます。対象区分については、バリアフリー改修の発行エコポイント数の表をご覧ください。

(例)浴室の手すり設置のみを介護保険で行った場合、浴室の手すり設置はエコポイントの対象となりませんが、便所の手すり設置や洗面所の手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等の工事はポイントの対象となります。


出典:国交省「住宅エコポイントのよくあるご質問」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html


■住宅版エコポイント FAQ

住宅版エコポイント FAQ 〜対象期間と対象になる住宅・工事〜
住宅版エコポイント FAQ 〜新築・エコリフォームの基準〜
・住宅版エコポイント FAQ 〜ポイント申請・補助金の併用〜
住宅版エコポイント FAQ 〜ポイント数・交換〜