東京都、LED照明器具を中小企業者向け省エネ減税の対象設備に追加

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対象となるのは、設置工事を伴う施設用LED照明器具。ランプ、また、外灯や看板照明等の屋外灯は対象外となる。光源色はJISZ9112に規定するランプの光源色の区分に基づく5色で、昼光色、昼白色の場合、固有エネルギー消費効率は70lm/W以上、白色、温白色、電球色の場合、固有エネルギー消費効率は60lm/W以上が対象。平均演色評価数はRa70以上のもの。

都の中小企業者向け省エネ促進税制は、中小企業者の省エネルギー設備等の取得を税制面から支援する目的で導入されている。対象設備は、空調設備、照明設備(蛍光灯照明器具、LED照明器具)、小型ボイラー設備、再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム、太陽熱利用システム)。対象者は、「地球温暖化対策報告書」等を提出した、資本金1億円以下の法人、個人事業者等。減免額は、設備の取得価額(上限2千万円)の2分の1を取得年度の税額(当期税額の2分の1を限度)から減免するもの。減免しきれなかった額は、翌年度税額からも減免可能。対象期間は、法人は、平成22年3月31日から平成27年3月30日までの間に終了する各事業年度、個人は、平成22年1月1日から平成26年12月31日までの間となっている。

LED照明器具の省エネルギー性能を示す基準が、昨年12月にJISに規定された。今回の措置は、これを受けて、「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」を改正したことによるもの。

LED照明器具が、電気用品による危険及び障害の発生防止を目的とする「電気用品安全法」の新たな対象となる平成24年7月1日にあわせて指定を開始する。そのため、中小企業者が本減免を受けるためには、指定されたLED照明器具を平成24年7月1日以降に取得する必要がある。

参考:東京都 - LED照明器具を中小企業者向け省エネ促進税制の対象設備に追加します

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