グリーン投資減税が2年延長、環境機器導入で法人税を大幅節約 コジェネや蓄電池も対象に

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※画像はイメージです
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事業者が高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備を導入したときに、税制優遇措置が受けられるグリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)において、4月1日より、即時償却の対象設備に熱電併給型動力発生装置(コージェネレーション設備)が追加されたほか、適用期間が2年延長された。

適用期間の延長により、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業用に使用した場合、その事業年度において特別償却ができる。また、太陽光発電設備、風力発電設備、今回追加された熱電併給型動力発生設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業用に使用した場合、その事業年度において即時償却ができる。

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