農地の畦畔に支柱を立てた太陽光発電も「営農型通知」適用 経産省が明確化

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経済産業省は、「グレーゾーン解消制度」について、同省所管の再生可能エネルギー分野の企業からの照会に対して、「営農の継続を前提し、農地の畦畔(けいはん)に支柱を立てて太陽光発電設備を設置する場合」の農地転用許可の取扱いについて、回答したと発表した。

事例が増えつつあるソーラーシェアリングについて重要な農地法の第4条においては、農地の転用許可に係る条件等が規定されている。そのうち、農地での営農の継続を前提として、支柱を立てて太陽光発電設備を設置する場合について、農林水産省農村振興局長通知(「営農型通知」、「畦道通知」)で一時転用許可および再度の一時転用許可の条件等が、規定されている。

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