フォーク・スプーンなど使い捨てプラ12品目を削減へ 新促進法4月1日施行

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政府は1月14日、コンビニやホテル、クリーニング店などに、使い捨てプラスチック製品の使用削減を義務付ける新法「プラスチック資源循環促進法」を4月1日に施行することなどを定めた政令を閣議決定した。また、使い捨てプラ製品の使用削減を義務付ける対象商品を、スプーンやヘアブラシ、衣類用ハンガーなど12品目と定め、対象業種として、これらを無償で提供している小売業・飲食業等を指定するとともに、これらの製品を年間5トン以上提供する事業者(多量提供事業者)を義務化の対象とする。

今回、対象となった12品目(特定プラスチック使用製品の対象)に関して、多量提供事業者は今後、使い捨てプラ製品の使用を削減するため、有料化や代替素材への転換などの対策を講ずることが求められる。国は、必要があると認める時は、すべての特定プラスチック使用製品提供事業者に必要な指導・助言をすることができ、特定プラスチック使用製品の多量提供事業者に対しては、取組が著しく不十分な場合に勧告・公表・命令をすることができる。

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