消費者庁は、エアコンメーカー11社において、不適切な省エネ性能の表示があったと公表した。
11社はエアコンの販売に際して、消費者が通常は知り得ない風量操作を行った上で、実施したエアコン能力試験により算出された省エネ性能を表示していた。
11社は、平成19年または平成20年頃まで、自社のエアコンの省エネ試験において、一定時間経過後も設定温度に到達しない場合等に風量が強まるという仕様を用い(風量操作)、その強い風量の下で消費電力を測定。その結果を平成19年または平成20年頃までの製品カタログに表示していた。
エアコンの冷房能力が一定の場合、風量が強まると消費電力が小さくなる。省エネ試験はJIS規格に基づきエアコンの能力及び室内外の温度を一定にして行なうが、この仕様を用いるとことで消費電力が小さくなり、また、その分省エネ指標である通年エネルギー消費効率(APF)の数値が高くなる。
たとえば、冷房(能力2.2kW)時、風力操作による強い風力下での消費電力は430Wで、風力操作が行わない場合の消費電力は430Wになる可能性もある。 また、通年エネルギー消費効率(APF)は、風力操作を行った場合は6.0で、風力操作を行わない場合は5.9になる可能性もある。
同庁では、11社に対して、該当商品(型番)や、風力操作を行わない場合の数値について、自主的に自社のホームページに掲載することを求めており、全社は該当商品の掲載については応じる意向を示している。
同庁では、消費者に対する適切な情報提供の観点から調査を行い、不適切な状況について公表している。
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