経済産業省は、2009年11月1日から「太陽光発電の新たな買取制度」を開始すると発表した。この制度は、家庭や事業所などの太陽光発電からの余剰電力を一定の価格で買い取ることを電気事業者に義務づけるもの。エネルギー源の多様化を図るとともに、地球温暖化対策や景気対策としても有効な制度と期待されている。
買取価格は、例えば、一般住宅は42円/kWh、事務所や工場などは40円/kWh(平成23年度)など、条件によってそれぞれ設定されている。買取費用は、電気料金に上乗せされ、太陽光サーチャージ(仮称)としてすべての電力利用者が公平に負担する「全員参加型」の制度となっている。
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「再生可能エネルギーの全量買取制度(太陽光発電編)」

太陽光発電で発電した電力のうち使われずに余った電力が買取対象となり、既設の太陽光発電も対象となる。
※上図の買取価格は、ダブル発電ではない太陽光発電のみの価格。
買取価格は、設置する用途により下記の金額となる。また買取金額は全国均一。
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上記は、平成23年度の数値。設置する年度毎に買取価格は異なるが、その価格は10年間固定して買取が行われる。
余剰電力の買取価格は、住宅用と非住宅用で異なり、その定義は次表の通りである。
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平成23年度の買取価格は、「住宅用」は42円/kWh、「非住宅用」は40円/kWhとなる。平成22年度までは、住宅用が48円/kWh、非住宅用は24円/kWhと設定されていたが、住宅用は普及が進みシステム価格が下落傾向にあること、非住宅用はそれほど普及が進んでいないことなどから、買取価格が見直された形。
買取価格は設置する年度毎に引き下げされる予定で、今後3〜5年以内にシステム価格を半額程度にすることを目標に、導入状況や価格推移等を鑑みながら、年度ごとに買取制度小委員会で見直しを行い、価格を設定する。買取期間は10年間で、買取開始時の買取価格が維持されたまま、10年間買取が行われる。
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家庭用燃料電池(エネファーム)やエコウィルなどの自家発電設備を併設している、いわゆるダブル発電の場合の買取価格は、「住宅用」は34円/kWh、「非住宅用」は32/kWhとなる(平成24年3月までの申し込み分)。系統連系の上設置する必要がある。
これは、太陽光発電のみを設置している場合に比べて増加している「押上げ効果」分を差し引く必要があるため。家庭用燃料電池やエコウィル等、主として想定されている自家発電設備の「押し上げ率」は、一般的に約10〜25%とされていることを踏まえている。これらの価格も、年度毎に引き下げられる予定で、買取りが開始されたときの買取価格が維持されたままで10年間買取りが行われる。
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・「非住宅」において電力使用量の契約容量を上回る規模の出力の太陽光発電を設置する場合
・夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する契約下において、自家消費が皆無である場合等。例:公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用・融雪用電力など
・自家発電設備(ダブル発電)において、系統への逆潮を監視するセンサーがなく、自家発電による発電や蓄電池の放電で、無制限に系統の逆潮が生じる場合
また、一定規模以上の出力の太陽光発電については、「発電事業目的」の設置とみなされ、買取制度の対象にはならない。「発電事業目的」に該当する規模の指標は、出力500kW以上が基本であるが、出力規模や状況等から判断し、「発電事業目的」とされる場合もある。
・電気事業法に規定される「電気事業」(一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業)の用途で用いられる設備で発電される電力
・非住宅用の太陽光発電の設備で出力500kW以上の場合
・事業用メガソーラーや、大規模実証試験用途の太陽光発電
(原則、500kW以上のものが事業目的とされるが、500kWを上回るものを分割等により小規模単位としている場合や、電力使用に係る契約容量を上回る規模の出力の設備の場合等は、事業目的とみなされる場合がある。)
「一般電気事業者」が買取義務の対象者。
特定電気事業者及びそれらの需要家については、買取制度の対象外となる。
現在、一般の需要に対して電気を供給する「一般電気事業者」は、北海道電力梶A東北電力梶A東京電力梶A中部電力梶A北陸電力梶A関西電力梶A中国電力梶A四国電力梶A九州電力梶A沖縄電力鰍フ10電力会社。
また、特定規模電気事業者(PPS)は、買取義務の対象者とされていないが、買取制度では、全電力需要家が対象となり得るため、PPSの需要家から生ずる「余剰電力」も一般電気事業者による買取対象となる。また、その際は、「同時同量制度」との関係に配慮しながら、需要家の手続き面でのコストを考え、PPSが一般電気事業者に代行して買取りを行うことができる。
一般電気事業者が太陽光発電の余剰電力の買取りを行う費用は、「太陽光発電促進付加金(仮称「太陽光サーチャージ」)」として、電気料金に上乗せし、すべての電気利用者が公平に負担する。太陽光サーチャージの季節変動を抑えることや自由化部門の契約期間が通常1年であること等を考慮し、前年度の買取総額を次年度に回収するスキームとする。
買取制度は平成21年11月からスタートするため、その費用を回収する太陽光サーチャージは、平成22年度当初より導入される。導入当初の負担額は、試算の結果0.1円/kWhとなり、標準家庭での負担額は月10〜100円程度になる見込み。太陽光発電システムの設置者の増加に伴い買取総額も増えるため、年度を追うごとに一般家庭をはじめとする電力需要家の負担額も増えていく。
経産省は、2011年1月25日、平成23年度の余剰電力買取制度について、方針を明らかにした。
■10kW未満の住宅用の場合
その導入件数の増加やシステム価格の下落傾向をうけ、22年度の48円/kWh→23年度には42円/kWhに引き下げるべき、との見方を示した。買取価格が下がった場合でも、コスト回収期間は12年程度になると試算されており、整合性があるとのことだ。また、平成24年度以降も、徐々に買取価格を引き下げていく見込み。
■非住宅用、10kW以上の発電設備の場合
非住宅用、10kW以上の発電設備の余剰電力買取価格は、22年度の24円/kWh→23年度は40円/kWhと大幅に引き上げられる可能性がある。住宅用とは違い、これらの設備については、導入件数があまり増加しておらず、システム価格も平成20年度の実績から年2%減とほぼ横ばい。こういった理由から、導入促進のために買取価格を引き上げ、海外の価格水準と同程度にする、との方針だ。
■ダブル発電(燃料電池エネファームなどの自家発電設備と併設)の場合
ダブル発電の場合も、太陽光発電のみの買取価格変更に伴い、買取価格が見直される。住宅用については、22年度の39円/kWh→23年度は34円/kWh、非住宅用については22年度の20円/kWh→23年度は32円/kWhを軸に調整されそうだ。
経産省は、1月27日、太陽光発電による余剰電力買取制度の来年度の方針を決定した。平成22年度に契約申込みが行われたものに関しては、現行から引き続き住宅用(10kW未満)は48円/kWh、非住宅用は24円/kWhとなる。また、燃料電池システムとのダブル発電に関しても同様で、住宅用は39円/kWh、非住宅用は20円/kWhとなる。同制度では、太陽光発電システムの普及にあわせて買取価格を徐々に引き下げる予定だが、現状、制度が開始されたばかりで買取電力量がわずかなこと、太陽電池パネルの価格に変化が見られないことから、据え置くことを決定した。
また、買取制度の費用を全世帯の電気料金に上乗せするサーチャージ制度に関しては、来年度の負担は無しとすることも決定された。
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