経産省主導で、2009年度から開始された、「エコカー減税」。排出ガス性能、及び燃費性能の優れた自動車を購入する際、以下のような条件を満たしていれば、自動車重量税・自動車取得税が減免されます。新車購入の場合は、エコカー補助金と併用して受けることができるので、初期費用を抑えられます。また、エコカー補助金とは違い、中古車を購入する場合でも、条件を満たしていればエコカー減税を受けることができる、というのもポイント。
更に、2009年度に新たに始まった減税制度とは別に、もうひとつのエコカー減税「自動車税のグリーン化税制」が存在します。同制度は、自動車や軽自動車に対して毎年科せられる「自動車税」について、ある一定の環境性能を満たしていれば、減税される、というもの。
詳細は、「グリーン化税制について」をご覧ください。
そもそも、自動車を購入し、所有し続けるには、税金を支払わなければなりません。その税金には、主に以下の3種類があります。
■自動車重量税
検査自動車や届出軽自動車に課せられる国税で、車検を受ける際に負担するもの。自動車の区分や重量に応じて、税率が定められています。主に、自動車を購入する時や車検の時に納付します。今回のエコカー減税では、平成21年4月1日〜平成24年4月30日の期間に新車にかかる新規検査を受けることが条件。
※自動車重量税については、平成22年4月1日より税額が変更されています。
■自動車取得税
取得価額が50万円を超える自動車の取得に対して課される地方税。この税金は、自動車を購入する際のみ、負担しなければいけない税金。例えば、自家用車の場合、軽自動車は取得価格の3%、それ以外は5%が課せられます。
今回の減税措置では、平成21年4月1日〜平成24年3月31日の期間に新車を取得することが条件となります。
■自動車税・軽自動車税
毎年課せられる地方税。自家用・営業用などの用途、車の排気量、総積載量などによって金額が設定されており、排気量が増えるごとに税額も高くなります。支払日は毎年4月1日〜5月末日。
普通車の場合は、購入時に、年額を月割りにして納付します。軽自動車の場合、月割り制度がないため、購入時には納税は不要。新規登録の次年度から納付することになります。
グリーン化税制を活用すると、新車登録をした次年度の自動車税の負担が軽減されます。
自動車(普通車の新車)の取得後、支払う税金とそのタイミングについてまとめると、下表のようになります。
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2009年度から始まった「エコカー減税」は、環境性能に優れた自動車を購入すると、自動車重量税・自動車取得税が減免されるというもの。尚、自動車重量税の減免措置については、適用されるのは購入時の1度のみとなります。
■自動車重量税
平成21年4月1日〜平成24年4月30日の期間に新車にかかる新規検査を受けることが条件。
■自動車取得税
平成21年4月1日〜平成24年3月31日の期間に新車を取得することが条件。
詳細な条件については、下記をご参照ください。
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NOx:窒素酸化物、PM:粒子状物質の意
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※1:「低燃費かつ低排出ガス認定自動車」について、燃費基準となる年度の詳細は下記の通り。
・ガソリン車、天然ガス(LPG)自動車:平成22年度
・ディーゼル車:平成17年度
・重量車:平成27年度
エコカー減税は、新車購入時だけでなく、中古車の購入時にも適用されます。対象となるエコカーは、基本的には新車のエコカー減税対象車と同じ。
■自動車重量税
自動車重量税は、平成21年4月1日〜平成24年4月30日の期間内で車検を迎える1度だけ、減税措置を受けることができます。具体的には、
(1)2007年4月1日〜2009年3月31日の間に、前回の車検を受けた場合
(2)2006年4月1日〜2009年3月31日の間に、新車登録が行われた場合
が対象。そのため、減税対象となる中古車を購入したい場合は、新車登録・前回の車検のタイミングについても確認する必要があります。
■自動車取得税
自家用車の場合、軽自動車は取得価格の3%、それ以外は5%が課せられる自動車取得税。
中古車取得の場合も減税対象となりますが、減税対象となる期間が、新車の場合と異なります。
・電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車、ハイブリッド車:
→ 平成21年4月1日〜平成24年3月31日
・低燃費自動車:
→ 平成21年4月1日〜平成22年3月31日
・ディーゼル車(3.5t以下):
→ 平成21年10月1日〜平成22年8月31日
・ディーゼル車(3.5t超):
→ 平成22年4月1日〜平成23年8月31日
※平成22年9月30日までと、平成22年10月1日以降で、減税率が変わる。
・ディーゼルバス、トラック(2.5t超3.5t以下):
→ 平成22年4月1日〜平成22年8月31日
・ガソリンバス、トラック(2.5t超3.5t以下):
→ 平成22年4月1日〜平成24年3月31日
また、その控除額や減税の割合についても、新車の場合と異なります。
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※1:「低燃費かつ低排出ガス認定自動車」について、燃費基準となる年度の詳細は下記の通り。
・ガソリン車、天然ガス(LPG)自動車:平成22年度
・ディーゼル車:平成17年度
・重量車:平成27年度
※2:平成22年10月1日以降は、重量関係なく「1.0%軽減」となる
参考:国土交通省(http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000005.html)
自動車税のグリーン化税制は、平成13年度(2001年度)に導入された環境配慮型税制。自動車の環境性能(燃費性能や排ガス性能)に応じて、自動車税の税率が軽減される。逆に、新車登録から一定年数が経過した環境負荷の大きい自動車に関しては、税率が重くなる。
減税措置が適用されるのは、新車登録を行った次の年(年度)の1回のみ。登録を行った年度によって、減税率などが変わるため、注意が必要。
平成22年度の自動車税に限り、下記の要件で減税措置を受けることができる。
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平成21年度の内容が改正され、「25%減税」の措置は行われない。新車登録を行った次の年度の自動車税に限り、下記の要件で減税措置を受けることができる。
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平成21年4月1日〜平成24年4月30日
新車の場合は、この期間内に新規検査を受けること、
中古車の場合は、この期間内に車検を受けることが条件となります。
平成21年4月1日〜平成24年3月31日
新車の場合はこの期間内に取得することが条件となる。
中古車の場合、購入する車種や重量によって期限が違うため、注意が必要です。
〜平成23年度(平成24年3月31日)
現時点で明らかになっているのは、取得年度が平成23年度までのもの。それ以降に関しては、改定や変更がある可能性があります。
平成21年度から開始された、自動車取得税・重量税に対するエコカー減税。
平成22年度は、暫定税率が改正されたことにより、「自動車重量税」の税率が変更され、平成22年(2010年)4月1日から適用されます。基本的に、税率が引き下げられており、エコカー減税対象車の場合は更に税負担が軽減されることになります。
また、自動車税に対する税制優遇措置である「グリーン化税制」も、平成22年度に改定がありました。平成21年度まで、とされていた期間が2年延長されたほか、減税措置の仕組み自体も変更されています。
平成21年度購入の場合、低排出ガス車★★★★、かつ燃費基準+15%、+20%を達成していれば、次年度の自動車税が25%軽減されますが、平成22・23年度購入の場合は、この減税措置は適用外となります。

・エコカー買い替え補助金
・自治体によるエコカー補助金
・低公害車普及促進対策費補助金/国土交通省
・協会・団体によるエコカー補助金
・その他のエコカー補助金
クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
└電気自動車用急速充電器の補助金
自動車低公害化推進事業費補助金(廃棄物運搬車)
・エコカー減税「環境対応車 普及促進税制」
・エコカー減税の対象車種一覧
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過去、取り上げた内容は下記の通りです。
・(2010/06/01) EV開発に投資相次ぐ 部品メーカーの進むべき道は?
・(2010/03/23) 日産「リーフ」市場投入で、本格的にEV普及時代に突入するか
・(2010/02/09) リコール問題で揺れるトヨタ・ホンダ 信用回復を急ぐ
・(2010/01/26) 日産「リーフ」発売に先行し、三菱「i-MiEV」が4月から値下げ
・(2010/01/19) エコカー減税の恩恵少なく、苦戦する輸入車各社の方針は?
・(2009/12/15) トヨタの次なる一手「プラグインハイブリッド車」そのインパクトは?
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・(2009/02/10) ホンダ、プリウスより2割安い「インサイト」市場投入!
・(2009/01/06) エコカー元年
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