電力自由化・地域エネルギープロジェクト研究員 村井哲之の実践日記

(第13回)循環型新エネルギービジネスの鍵は「リボーン(再生)」

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電力自由化・地域エネルギー事業プロジェクト研究 第3期研究生の村井 哲之氏が、プロジェクト研究という場を通して「何を学び、何を考え、何を実践し、何を得たか」を書き連ねるスーパーライブコラム。前回は東急電鉄の電力小売事業を例に、新しい循環型エネルギービジネスモデルを語った。今回は食品リサイクル法の改正により、食品スーパーから排出される生ごみを原料として発電する循環型エネルギービジネスが実現可能になった背景を解説する。

発酵系のバイオマス発電でゴミ(食品廃棄物等)を原料にして行う場合は、「廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」上の様々な規制が事業成立の制約条件になります。

理由はこの法律が、発電の原料となる「一般廃棄物」に分類される食品廃棄物の効率的な収集・運搬を事実上不可能にしているからです。普通の人からすると「お金を払って回収してもらっていた廃棄物が、これからはエネルギーの原料となり、また原料コストも運搬費ぐらいしかかからず非常に有意義じゃないか」となりますが、そうは問屋が卸さないのです。1kgたりとも。

例えば、ある地域最大手の食品スーパーマーケットチェーンが日々自店舗から出る生ゴミを原料に、バイオマス発電を始めるとしましょう。現行の「廃掃法」の下では、各店舗から出される生ゴミの回収ができるのは、市町村にその事業を認めてもらっている「一般廃棄物収集・運搬事業者」だけです。彼らは、市町村を越えてゴミの運搬はできませんし、事業を認めてもらっている市町村の運営する焼却場に100%持ち込むしかないのです。市町村の枠を越えて、一箇所の処理施設(肥料・飼料化やメタン発酵のための)に持ち込むと立派な違法行為になります。

それでは、永遠にこのモデルは完成しないかというとそうではありません。その方法を、前回書かせて頂いた東急電鉄傘下の電力販売事業者への電力供給を視野に入れて、都市型バイオマス発電事業に取り組んでいる3期研究員に教えてもらいました。

そこで提案されたのは「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」の「再生利用事業計画」の活用です。「食品リサイクル法」が作られた目的は「食品関連事業者から排出される食品廃棄物について発生抑制と減量化によって最終処分量を減少させるとともに、飼料や肥料等として再生利用を図る」ことです。

この法律が改正されるまでは「再生利用事業計画」が認可されれば前記の食品スーパーマーケットチェーンの場合、各市町村で域内の各店から収集した食品廃棄物を、市町村を越えて自社の運営する再生施設へ持ち込むことまでは認められていました。しかし一般廃棄物の収集・運搬事業者の枠を越えて、さらなる回収効率のアップのために、自社店舗への商品配送の帰り便等を使うことは100%無理でした。

                    

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