再エネビジネス優遇税制

軽微変更1・20問題と生産性向上設備投資促進税制

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資源エネルギー庁が平成28年11月18日に『平成28年度中の設備認定等に係る申請期限について(注意喚起)』という文書の公表を行い、平成29年1月21日から平成29年3月31日までの間、設備認定に関する軽微変更が行えないこととなっているようだ。このことが、生産性向上設備投資促進税制実務に与える影響を解説したい。

また、償却資産税軽減のための経営力向上計画に関する平成29年改正に関して、機械装置には、『地域・業種』が限定されないことが確認されたのでご報告する。

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