改正FIT直前対策7つの質問と解説―前編

  • 印刷
  • 共有

4月に施行された改正FIT法は、FIT制度を適応した発電事業者はおしなべて対象になり、かつ、9月末までに改めて認定申請をする必要がある。発電事業者としては、正確な情報を把握した上で、的確な対応をしないと、認定取消になりうるので、しっかりとおさえたい。実際の発電事業者や施工会社とのやりとりの中で、良くある質問や、対応すべきことについて、株式会社フジテックスのエネルギー事業部長太田一生氏に伺った。

※文末から、「改正FIT法7つの質問と解説」を無料ダウンロードできます。(または、こちら

文末から、「改正FIT法7つの質問と解説」を無料ダウンロードできます。

編集部:固定価格買取制度(以下、FIT法)が改正されて3ヶ月近く経ちました。どのような印象でしょうか?

太田:はい、発電事業者様も販売や施工をされた事業者様も、情報が錯綜しているような印象を受けます。特に、今回の改正法だけではなく、2012年のFIT開始後から、買取価格の変更はもとより、様々なルール改訂がありました。それを、正しく把握しておられる事業者様の方が、むしろ少ないような印象を受けます。

編集部:今回の法改正では、9月末というのが1つの区切りになっていますね。

太田:そうですね。大きくは、「設備認定から事業認定へ」ということだと思います。そのためには、事業の認定をうける申請を行う必要がありまして、それを9月末までに行う必要がある、ということですね。

改正FITの勉強会で登壇するフジテックス・太田氏

編集部:事業認定は、既に発電所が稼働しているものも、対象なんですよね?

太田:はい、おっしゃる通りで、まずは、自分が対象なのかどうか、認識していないケースも春先は散見されました。ただし、今回の法改正では、基本的にFIT適応の発電所はおしなべて対象になるものですから、どういう発電所の場合、どういうことをやらないといけないか?ということが、具体的に、紛らわしいポイントの1つ目になろうかと思いますね。

編集部:運転開始の発電所と、認定取得していて未稼働のところと...違いは?

太田:3つの観点でわけることができます。すなわち、「発電を開始しているか?」「設備認定を取得しているか?」「接続契約を締結しているか?」の観点になります。

まず、「発電を開始している」という案件については、9月30日までに、事業計画を提出する必要があります。ちなみに、設備認定から、事業認定へとかわる際に、審査基準の項目は、太陽光発電所に限って言いますと、6つのポイントがあげられています。

  1. 分割禁止
  2. 保守点検・維持管理
  3. 設備の廃棄
  4. 標識の掲示
  5. 土地の確保
  6. 関係法令の遵守

この6点ですね。

編集部:未稼働案件でも、9月末までなんですよね?

太田:接続契約を済ませていれば、そのようになります。接続契約がまだの案件については、「認定日の翌日から9ヶ月以内に接続契約を締結」と、少々、状況がかわってきます。そして、その接続契約を締結してから、6ヶ月以内に事業計画を申請することになります。

編集部:「関係法令の遵守」というのは、ものすごく広いニュアンスを感じます。

太田:そうですね。実際に、今、事業認定にあたって、フェンスが必要だ、とかいった話しは、この「関係法令の遵守」の部分に該当します。分かりにくいですが、改正FITのなかでは、フェンスとは書いておらず、「柵塀」という表現をしていたりしますので、そういう意味でも、現場では、なじみにくいのかな、という気も致しますね。

編集部:今後も細かな変更や改正などはあるのでしょうか。

太田:ない、ということはありませんので、しっかりと情報を獲得し、理解していくことが重要と思います。また、正しくない情報で、例えば、「9月末を過ぎると、直ちに、認定失効するので、今、急いでこの設備を買ってください」といった事業者も、中にはあるという話しを伺います。

そのような話しに、不用意にのってしまわないためにも、正しく情報を仕入れる、分からないニュアンスは確認する、といった基本的な対応が必要なのではないでしょうか。

後編では、改正FITのみならず、出力制御などの問題も含めて、掲載を予定します。

下記より、「改正FIT法7つの質問と解説」を無料ダウンロードできます。

バナー広告に関するお問合せはこちらまで!
株式会社フジテックス エネルギー事業部
電話番号:0120−81−2166
その他企業情報:https://energy.fjtex.co.jp/company/
メールアドレス:fjenergy@fjtex.co.jp

この記事にリアクションして1ポイント!(※300ポイントで有料記事が1本読めます)