ガス小売事業の変更申請を可能にする経過措置が閣議決定

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政府は3月17日、ガス小売りの全面自由化等を規定した、改正電気事業法等の施行に向けて、ガス事業法施行令その他の関係政令の整備を行うとともに、必要な経過措置を定めた政令を閣議決定した。

エネルギーシステム改革の第3段階として、電気事業法等の一部を改正する等の法律(改正法)において、ガスの小売業への参入の全面自由化等に係る規定が整備された。改正法は、2015年の通常国会において成立し、本年4月1日に施行される。

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