回収した家電をリサイクルせず売却 5年弱で906台を「不正処理」
経済産業省・環境省は10月31日、野田屋(千葉県浦安市)が営む「電化ストアー野田屋」に対して、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者など以外の者(不用品回収業者)に引き渡されていたことを受け、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく勧告と報告徴収を行った。
勧告の内容は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、「排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき」こと。
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