低圧の太陽光発電、資源エネ庁からのお願い みなし認定は電子申請で

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経済産業省 資源エネルギー庁は、固定価格買取制度(改正FIT法)における、新制度への移行手続(みなし認定手続)が完了していない10kW未満の太陽光発電事業者が、今年度中の変更手続を希望する場合の注意点をまとめ、公表した。

電子申請で速やかに手続きを!

旧制度において認定を取得した事業者は、原則としてみなし認定手続完了後に変更手続を行うよう現在案内している。これに該当する10kW未満太陽光発電設備のみなし認定手続の締め切りは2017年12月31日。

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