低圧(10kW未満)の太陽光発電に救済措置 運転開始期限を迎えても失効なし

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資源エネルギー庁は3月28日、固定価格買取制度(FIT制度)において、2016年度以前に認定を受けた10kW未満の太陽光発電設備については、制度移行期における特殊事情を踏まえ、運転開始期限を迎えても認定は失効させないこととすると発表した。

2016年度以前に認定を受けた10kW未満の太陽光発電設備のうち、2016年8月1日以降に電力会社との接続契約を締結したものについては、新制度における認定を受けたとみなされた日(2016年6月30日までに旧認定を受けたものは、原則として2017年4月1日)から1年間の運転開始期限が設定されている。運転開始期限を超過すると、認定が失効する。

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