再エネ発電事業に新義務「廃棄費用に関する報告」 10kW未満太陽光は不要

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太陽光発電設備に係る定期報告(記入例)10kW以上・運転費用報告より
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経済産業省は、固定価格買取制度(FIT制度)において、7月23日より定期報告(運転費用報告)に廃棄費用に関する項目を追加し、FIT認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業(10kW未満の太陽光発電設備を除く)に廃棄費用に関する報告を義務化した。

FIT認定事業者に対して、運転費用報告の際に、電子報告サイトの入力フォームに従って、また、紙での報告の場合は様式に従って、廃棄費用の報告を呼び掛けている。

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