
蓄電池の補助金:福岡県 糸島市
福岡県内全域で利用できる蓄電池の補助金・助成金
県内中小企業による屋根置き型太陽光発電設備等の導入を支援します
2026年06月04日
| 対象要件 | 対象者:
・県内中小企業者等 ・エコ事業所に登録されていること ・県事業(福岡県脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム)において、温室効果ガス排出量の削減目標を設定済みであること。または、SBT認定(中小企業版を含む)を取得済みであること。 対象設備: 屋根置き型太陽光発電設備、高効率空調機器、高効率給湯機器、コージェネレーションシステム 、蓄電池 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■屋根置き型太陽光発電設備 5万円/kW、上限250万円 ■高効率空調機器(屋根置き型太陽光発電設備に付随する設備) 補助率1/3、上限100万円 ■高効率給湯機器(屋根置き型太陽光発電設備に付随する設備) 補助率1/3、上限100万円 ■コージェネレーションシステム(屋根置き型太陽光発電設備に付随する設備) 補助率1/3、上限100万円 ■蓄電池(屋根置き型太陽光発電設備に付随する設備) 補助率1/3、533万円 |
| 申請期間 | 2026年04月15日~2026年11月27日 |
| お問い合わせ先 | 環境部脱炭素社会推進課 地域脱炭素推進係 電話番号:092-643-3356 |
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糸島市で利用できる蓄電池の補助金
福岡県糸島市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
【令和8年度募集】事業所用太陽光発電・蓄電池の自己所有設置に補助
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
・補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を所有する者 ・交付申請の時点において、補助対象設備を設置する事業所において事業活動を営んでいる者 ・補助対象設備を設置する当該事業所の所有者(他の者と共有する場合を含む)、または当該事業所への補助対象設備の設置について当該事業所の所有者の承諾を受けている者 対象設備: 太陽光発電設備(50kW未満の設備が対象)、蓄電池設備(上記設備の附帯設備で蓄電容量20kWh超の業務用蓄電池が対象) |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1件あたり50000円上限額は20000000円 太陽光発電設備(50kW未満):出力1kWあたり50万円、上限20kW 蓄電池設備(業務用蓄電池、蓄電容量20kWh超):原則として設置費用の1/3、上限20kWh |
| 申請期間 | 2026年05月29日~2026年11月30日 先着順受付(予算額到達で終了)。郵送は必着。受付後の審査・交付決定通知まで標準約30日。最大2件分の仮受付あり。交付申請は令和8年11月30日(月曜日)まで。 |
| お問い合わせ先 | 糸島市 生活環境部 環境政策課 電話番号:092-332-2068 |
【令和7年度申請受付終了】創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(家庭用蓄電池・電気自動車・エコキュート)
2026年06月11日
| 対象要件 | 住宅への太陽光発電の自家消費増加のため、家庭用蓄電池、ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)、電気自動車・プラグインハイブリッド車を補助。いずれも太陽光発電設備を設置済(または同時設置)の住宅が対象。補助対象者:糸島市税の滞納なし、暴力団でない等。申請は先着順で予算額到達時点で終了(申請書類が不備なく揃っている状態で受付)。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 家庭用蓄電池:一律10万円(1住宅等につき1台・1回限り)。ヒートポンプ給湯機等:一律5万円(1住宅等につき1台・1回限り)。電気自動車等:一律15万円(1住宅等につき1台・1回限り)。 |
| 申請期間 | ~2026年03月16日 令和8年3月16日(月曜日)17時15分まで(予算がなくなり次第終了)。 |
| お問い合わせ先 | 糸島市役所 生活環境部 環境政策課 電話番号:092-332-2068 |
令和7年度 糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 住宅用太陽光発電等設置(自己所有)補助金
2025年08月05日
| 対象要件 | (1)補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を設置する者。
(2)交付申請の時点において、補助対象設備を設置する住宅を住所として住民基本台帳に記載されている者。 ただし、該当しない場合でも、次のいずれかに該当する場合は補助対象者とします。 3 ①実績報告の時点において当該住宅を住所として住民基本台帳に記載される予定である場合 ②設備設置者の2親等内の親族が当該住宅を住所として住民基本台帳に記載され、補助対象設備を使用 する場合 (3)補助対象設備を設置する住宅を単独で所有する者。ただし、該当しない場合でも、次のいずれかに該当 する場合は補助対象者とします。 ①当該住宅を共有する者全員の承諾を受けている場合 ②当該住宅を所有する者が設備設置者の2親等内の親族であり、かつ当該住宅への補助対象設備の設置 について当該住宅を所有する者の承諾を受けている場合 対象機器:太陽光発電設備 蓄電池設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 太陽光発電設備 出力1kWあたり70,000円 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナの出力の合計値のいずれか低い値(kW表示の小数点以下切り捨て)に1kWあたり70,000円を乗じた額 蓄電池設備 原則として、設置費用の3分の1(上限10kWh相当額) 1kWhあたりの経費の額(蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)が (1) 153,000円を超える場合 1kWhあたり51,000円 蓄電容量が10kWhを超える場合10kWh相当額を上限。 (2) 153,000円以下の場合 蓄電池の補助対象経費×1/3 蓄電容量が10kWhを越える場合10kWh相当額を上限(1kWhあたりの経費の額×10kWh×1/3) ★補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とする。 ★補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てとする。 |
| 申請期間 | ~2025年11月28日 |
| お問い合わせ先 | 生活環境部 環境政策課 環境・エネルギー係 電話番号:092-332-2068 |
令和7年度 糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 事業所用太陽光発電等設置(自己所有)補助金
2025年06月05日
| 対象要件 | (1)補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を設置する者
(2)交付申請の時点において、補助対象設備を設置する事業所において事業活動を営んでいる者 (3)補助対象設備を設置する事業所を単独で所有する者 対象機器:太陽光発電設備 蓄電池設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 太陽光発電設備 出力(kW)×50,000円 ※49kW相当額を限度 ○太陽電池モジュール公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合 計値のいずれか低い方(kW表示の小数点以下は切り捨て)で計算する。 蓄電池設備 蓄電池の家庭用・事業用の別及び1kWhあたりの経費の額(=蓄電池の補助対象経費÷蓄電 容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)で判定 ①家庭用で153,000円を超える場合 補助金額:1kWhあたり51,000円 ②家庭用で153,000円以下の場合 補助金額:蓄電池の補助対象経費×1/3 ③業務用で189,000円を超える場合 補助金額:1kWhあたり63,000円 蓄電容量が20kWhを超える場合は、20kWh相当額を上限。 ④業務用で189,000円以下の場合 補助金額:蓄電池の補助対象経費×1/3 蓄電容量が20kWhを超える場合は、1kWhあたりの経費の額×20kWh×1/3 ※補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とする。 ※補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てる。 |
| 申請期間 | ~2025年11月28日 |
| お問い合わせ先 | 糸島市 生活環境部 環境政策課 環境・エネルギー係 電話番号:092-332-2068 |
令和7年度糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業住宅用太陽光発電等リース設置補助金
2025年05月29日
| 対象要件 | (1)「糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業 太陽光発電リースプラン登録制度」にプラン登録をしている
事業者。 (2)補助金交付決定後に補助対象設備に関するリース契約をサービス利用者と締結し、設置費用を負担して サービス利用者の住宅に当該設備を設置する事業者(当該事業者がサービス利用者と直接リース契約を 締結しない場合でも、他の事業者を介した転リースによってサービス利用者に提供する場合を含む。)。 (3)商業・法人登記に登記されている事業者。 (4)福岡県内に事業所を有する事業者(支社、支店、営業所等の別は問わない。) 対象機器:太陽光発電設備 蓄電池設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 太陽光発電設備 出力(kW)×70,000円 ○太陽電池モジュール公称最大出力の合計値とパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方(kW表示の小数点以下は切り捨て)で計算する 蓄電池設備 1kWhあたりの経費の額(=蓄電池の補助対象経費÷蓄電容量<kWh、小数点第2位以下切捨>)が ①153,000円を超える場合 補助金額:1kWhあたり51,000円 蓄電容量が10kWhを超える場合は、10kWh相当額を上限。 ②153,000円以下の場合 補助金額:蓄電池の補助対象経費×1/3 蓄電容量が10kWhを越える場合は、1kWhあたりの経費の額×10kWh×1/3 ※補助対象経費及び1kWhあたりの経費の額は税抜とする。 ※補助金額に千円未満の端数を生じるときは切り捨てる。 |
| 申請期間 | ~2025年11月28日 |
| お問い合わせ先 | 生活環境部 環境政策課 環境・エネルギー係 電話番号:092-332-2068 |
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