
事業所向け太陽光発電の補助金:長野県 上伊那郡辰野町
長野県内全域で利用できる事業所向け太陽光発電の補助金・助成金
雪国太陽光設置モデル創出事業
2026年07月16日
| 対象要件 | 長野県内に主たる事業所を置く事業者が対象。建築基準法に基づく垂直積雪量が2メートル以上の地域で、新築住宅又は既存住宅の屋根、壁面又は敷地へ太陽光発電設備を設置する経費が補助対象。対象設備:太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上、アレイ面の下端の高さが垂直積雪量よりも高いこと。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1kWあたり100000円上限額は500000円 10万円/kW(上限50万円/件) |
| 申請期間 | 2026年05月29日~2026年11月27日 令和8年5月29日から令和8年11月27日まで |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
雪国太陽光設置モデル創出事業
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
長野県内に主たる事業所を置く事業者 対象設備: 太陽光発電設備 ・設置する太陽電池アレイのアレイ面の傾斜角度が60度以上であること ・アレイ面の下端の高さが垂直積雪量よりも高いこと ・「雪国・住宅太陽光発電ガイドブック」に記載されている事項を考慮した上で設置するものであること |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1kWあたり100000円上限額は5000000円 10万円/kW(上限50万円/件) |
| 申請期間 | 2026年05月29日~2026年11月27日 先着順受付。持参は開庁時間内17時15分まで、郵送は県到着日を申請日。申請は必要書類が全て揃ったもののみ受付。予算上限到達で締切。予算上限到達日に申請があった場合は抽選。実績報告書は2027/03/24までに提出が必要。 |
| お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進課 電話番号:026-235-7255 |
山小屋エネルギーコスト削減促進事業補助金
2026年06月25日
| 対象要件 | 対象者:
令和4年度から令和6年度の中小企業エネルギーコスト削減助成金の交付を受けたことがない事業であること 対象設備: 発電設備(太陽光)、空調・換気設備、照明設備、冷蔵・冷凍設備、恒温設備、熱電併給設備、電気制御設備、建物付属設備(断熱ガラス、サッシ、断熱材及び建物気密改善に限る)、発電設備、蓄電設備、エネルギー管理設備の新設 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | 1kWあたり40000円上限額は5000000円 ■基本コース 補助率2分の1以内(発電設備(太陽光)は出力1kWあたり4万円以内) 1山小屋あたり下限額50万円・上限額500万円 ■促進コース 補助率4分の3以内(発電設備(太陽光)は出力1kWあたり4万円以内) 1山小屋あたり下限額なし・上限額1500万円 |
| 申請期間 | 2026年03月16日~2026年09月30日 申請期間:2026/03/16から2026/09/30まで(予算額の上限に達し次第受付終了、事前予告なし)。 |
| お問い合わせ先 | 長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 観光地域づくり係 電話番号:026-235-7251 |
令和7年度農業エネルギーコスト削減促進事業について
2026年04月16日
| 対象要件 | 対象者:
(1)農業経営体(主たる業種が農業(きのこ※の菌床栽培を含む)・畜産業・水産養殖業) (2)農業協同組合(漁業協同組合を含む) (3)土地改良区及び土地改良区連合 (4)県域農業関係団体 等 対象設備: 発電設備(太陽光パネル及び付属設備であって出力50kW未満に限る)、エネルギー管理設備(BEMS、FEMS)、木質バイオマスエネルギー利用設備 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 ■基本コース 補助率1/2以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)、上限額500万円 ■促進コース 補助率3/4以内(発電設備は出力1kWあたり4万円以内)、上限額1,500万円 |
| 申請期間 | 2026年03月16日~2026年09月30日 |
| お問い合わせ先 | 農政部 農業政策課 電話番号:026-235-7211 |
注目情報(PR)
上伊那郡辰野町で利用できる事業所向け太陽光発電の補助金
長野県上伊那郡辰野町の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
辰野町ゼロカーボン推進補助金(令和7年度)
2025年08月05日
| 対象要件 | 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれ
にも該当するものとする。 2 (1)町長が指定した日以降に補助金の交付の対象となる設備等(以下「補助対象設備 等」という。)の設置または購入に着手し、かつ、町長が指定した日までに第 10 条 に規定する実績報告書を提出できること。 (2)第 10 条の実績報告書を提出する時点において町内に住所を有する者(以下「個人」 という。)、事業所等を有する事業者(以下「事業者」という。)又は地域自治団体で あること。 (3)町税等を滞納していないこと。ただし、個人の場合は、その属する世帯全員が町税 等を滞納していないこと。 (4)辰野町暴力団排除条例(平成 24 年辰野町条例第 29 号)に規定する暴力団若しくは 暴力団員又は警察当局から排除要請された者でないこと。 |
|---|---|
| 受けられる補助金 | その他 |
| 申請期間 | |
| お問い合わせ先 | 総務課 ゼロカーボン推進室 電話番号:0266-41-1111 |
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