農地の用排水路での小水力発電設備、規制緩和 より設置しやすく

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国土交通省は、農地の用排水路に設置する水力発電設備において、一般用電気工作物としての最大使用水量(1立方メートル/s未満)を緩和することを発表した。

現行の電事法施行規則には、一般用電気工作物の範囲が規定されており、水力発電設備については、「出力20kW未満および最大使用水量1立方メートル/s未満のもの(ダムを伴うものを除く)」とされている。今回の緩和により、要件を満たす水力発電設備については、最大使用水量が1立方メートル/s以上の場合であっても、一般用電気工作物として扱えることになる。本措置は今年4月に公布される予定。

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