千葉県山武市、10月に景観条例施行 大規模な太陽光発電の建設は要審査に

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※画像はイメージです
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千葉県山武市では、10月1日から山武市景観条例の施行に伴い、敷地面積1,000平方メートル以上の太陽光発電設備など、景観形成に影響を与える一定規模以上の建築物の建築や工作物の設置等の行為を行う際には、景観法に基づく届け出の手続きが必要となる。

届け出は着工の30日前までに景観法に基づき行う。届け出の内容は行為の種類、場所、設計または施工方法、着手予定日等。景観法の規定により届出の受理から30日を経過しないと届出にかかる行為に着手できない。

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