FIT法の改正により、未稼働案件への対応と長期安定発電を目指す
今回の改正により、未稼働案件の発生防止や、適切な事業実施の確保を図る観点から、新たな認定制度の基準として、(1)事業内容の適切性(運転開始後も含めて)、(2)事業実施の確実性、(3)設備の適切性、の基準を定めることとしている。
認定制度の見直しと未稼働案件への次なる一手

現行制度の問題点として、FIT制度の買取対象となる発電設備の認定(FIT認定)を取得したにもかかわらず運転開始に至っていない未稼働案件が大量に発生している点が指摘されている。
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