インターナル・カーボンプライシング(ICP)

インターナル・カーボンプライシング(ICP、社内炭素価格)とは、企業が自社の低炭素・脱炭素投資や気候変動対策を推進するために、独自に見積もり設定する炭素価格である。
政府主導の炭素税や公的排出量取引などの外部的カーボンプライシングに対し、企業が経営判断や投資意思決定を促す目的で自主的に運用する。温室効果ガス排出量に金銭価値を付与して投資採算性や事業リスクを評価する、管理会計および内部統制の仕組みとして位置づけられる。
ICPの主な運用形態と手法
ICPの仕組みは、導入目的や運用の実態に応じて主に3つの手法に分類される。自社の経営方針や現場部門の受容性に合わせて選択、あるいは組み合わせて適用される。
実務上は、資金移動を伴わないシャドープライスから着手し、運用実績の蓄積とともに社内炭素課金へ移行したり、併用したりするケースが多い。適用範囲もScope 1やScope 2の直接排出削減に向けた大型設備投資から開始し、サプライチェーン排出量(Scope 3)や調達基準の評価へと段階的に拡張される。
| 手法 | 概要 | 特徴・主な用途 |
|---|---|---|
| シャドープライス(仮想価格) | 実際の金銭授受を行わず、設備投資や新規事業の採算性評価時に排出変動量を費用換算する手法 | 財務への直接的影響がなく導入摩擦が少ない。IRR(内部収益率)や回収期間の試算に組み込まれる |
| 内部炭素課金(社内炭素税) | 各事業部門等の排出量に応じて実際に社内費用を課金・徴収する仕組み | 徴収金を再エネ導入や省エネ投資等の脱炭素ファンドに充当可能。部門への強い削減動機が生まれる |
| 暗示的カーボンプライシング | 過去に実施した省エネ設備導入などの実績から、CO2削減1トンあたりのコストを事後逆算した価格 | 自社の過去の削減実績をベンチマークとして把握し、将来の価格設定基準に活用される |
導入が加速する背景と開示基準の要請
企業がICPを導入する背景には、将来的な公的規制リスクの顕在化と、非財務情報の開示要請の高まりがある。国内では脱炭素成長型経済構造移行推進法(GX推進法)に基づき、2023年度からGX-ETSの試行取引が開始された。2026年度の本格稼働、2028年度の化石燃料賦課金、2033年度の発電事業者向け有償オークションの導入が予定されており、将来の炭素コスト負担を見据えた投資判断基準としてICPの重要性が増している。
政府が主導する制度と企業が自社内で使う手法の違いを整理した解説でも示されている通り、公的カーボンプライシングが社会全体の行動変容を促す制度であるのに対し、ICPは企業自らが炭素コストを織り込んで意思決定を行う手段である。
情報開示の面では、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のIFRS S2や、日本のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)が策定する基準案において、ICPを活用する企業に対して価格水準や適用範囲、設定根拠の開示が求められている。また、CDP質問書においてもICPの導入状況や価格設定は重要な評価指標となっており、ESG投資の観点からも整備が急務となっている。
実際の導入時における検討ポイント
ICPの実務適用においては、導入目的の明確化と段階的な運用の設計が成否を分ける。目的が「脱炭素型設備の採算性を高めて投資を通りやすくすること」であればシャドープライスが適しており、「各事業部門へ排出責任を持たせて投資原資を回収すること」であれば内部炭素課金が適している。
社内価格の設定においては、初期段階では数千円/t-CO2程度からスモールスタートし、外部動向に合わせて改定していく方針が一般的である。IEA(国際エネルギー機関)のシナリオや欧州の排出量取引価格などを参考に、1万円〜2万円超/t-CO2へと価格を引き上げる企業もみられる。さらに、既存の投融資規程における割引現在価値法や回収期間基準へどのように炭素価格を反映させるか、財務・経理部門との合意形成をあらかじめ進めることが不可欠である。
また、ICPは将来の炭素税引き上げやCBAM(炭素国境調整メカニズム)などの外部規制が導入された際に、自社事業の収益性がどの程度毀損するかを検証するストレステストのツールとしても有効に機能する。
参考
- 環境省 ― インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン
- 経済産業省 ― GX(グリーントランスフォーメーション)関連施策情報
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