電力10社、コンビニなどEV用急速充電器設置で複数電力契約が可能に

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電力10社は、電気自動車(EV)専用急速充電設備を設置する場合、当面、同一敷地内において複数の電気の契約が可能となる特別措置を新たに設定することを決め、3月26日、経済産業大臣に対して、特別措置の認可申請等を行った。

今回、本特別措置を講じるために認可申請を行ったのは、コンビニエンスストアや店舗等、規制部門に適用する「供給約款等以外の供給条件」と、自由化部門に適用する「託送供給約款以外の供給条件」。特別措置の実施日は4月1日を予定している。

特別措置の内容は、顧客が一定の要件を満たすEV専用急速充電設備を今後新たに設置する場合、敷地内の建物等とは別に電気需給契約を行い、需給契約が複数となることを可能とするもの。なお、工事費は全額顧客の負担となる。

これまで、EV専用急速充電器設置においては、契約容量の増加により、低圧受電から高圧受電への変更が必要となるケースがある。この場合、高圧受電設備(キュービクル)の費用負担が生じるため、こうした事態を回避するため、「急速充電器単独での需給契約を認めて欲しい」、また、「他の事業者が土地の一部を賃借して急速充電器を設置する場合、個別に需給契約を締結することを認めて欲しい」という要望が電力会社に寄せられていた。

現在、電気の契約は、「同一敷地内では一つの需給契約」が原則となっている。しかし、政府の「規制・制度改革に係る方針」(平成23年4月8日に閣議決定)において、グリーンイノベーション推進の観点からEVの普及を促進するため、EVに係わる急速充電器については、同一敷地内で複数の需給契約が可能となるよう必要な見直しを行うことが示されている。この政府方針により電気事業法施行規則が改正されたことを踏まえ、今回、特別措置の認可申請が行われた。

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