環境ビジネス編集部
最終更新日: 2015年07月15日
政府は14日、非常災害時の一般廃棄物の収集・運搬・処分などについて、受託者が環境省令で定める者に再委託することを可能とする、廃棄物処理法の改正政令を閣議決定した。
通常、一般廃棄物の収集・運搬・処分などは、一律に再委託が禁止されている。しかし、今回の改正では、非常災害時においては、受託者が環境省令で定める者に再委託することが可能になる。