ソーラーシェアリングは営農と発電の両立が前提
2013年3月末、農林水産省の通知によって、優良農地においても一時転用の許可を受けて、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備を設置することが認められた。ただし、(1)太陽光発電設備の下部の農地の単収が、同じ年の地域の平均的な単収と比較して2割以上減少しない (2)太陽光発電設備の下部の農地で生産された農産物の品質に著しい劣化が認められない (3)太陽光発電設備の下部の空間が十分に確保され、農作業に必要な機械等を効率的に利用することができることなど、太陽光発電設備の下部の農地における営農の適切な継続が確保されることが条件となる。
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