「ネガワット取引」のあり方

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経済産業省は5月24日に開催した電力基本政策小委員会(第6回)で、節電した電力量(ネガワット)の取引における形態や送配電事業者からネガワット事業者への情報提供のあり方、需給調整契約のあり方について議論した。

ネガワットは、小売電気事業者の供給力や送配電事業者の調整力などとして活用されることが期待されている。政府は同日、改正電気事業法(第3弾)について、ネガワットの取引に対するインバランス供給(※)を制度化する規定の施行期日を2017年4月1日と定める等の政令を閣議決定している。前回の本小委員会では、ネガワットの導入促進に向けて、小売電気事業者の供給力として活用されるネガワットに対し、一般送配電事業者が電力量調整供給(インバランス供給)を行うための各種ルールについて検討を行った。その中で、インバランス供給の対象となるネガワット取引量の範囲について、制度開始後しばらくは、下限値を100kWとしつつ、1需要家当たりの需要抑制の最小単位を1kWとする案等が示されている。今回の議論について、経産省が公開した資料の概要は以下のとおり。

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