FIT法改正のポイント 後編 新エネ対策課 前課長 松山氏インタビュー
FIT電気の買取義務者は送配電事業者に変更
送配電事業者がすべての再エネ電気を買い取る
前回から引き続き、3つ目のポイントが、買取義務者の変更。従来、FIT電気は小売電気事業者が買い上げる仕組みだった。これは小売電気事業者が販売する電気の一定割合を、再エネの電源から購入する義務を負うという、RPS法の制度の流れから来ている。ところが、電力小売自由化で多くの小売事業者が参入し、他方、大量の再エネ電気が発電され流れてくることになると、需要と供給をうまく調整して受け入れることが難しくなってしまう。
地域間の融通や出力制御も含め全体を調整した上で、最大限の再エネを受け入れるためには、地域全体の電気の管理をしている送配電事業者が、いったんすべての再エネ電気を買い取った上で、小売電気事業者に販売する仕組みにした方が良い。
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