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最終更新日:2026年09月12日

RPS法

環境ビジネス編集部
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RPS法とは、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の略称である。2002年6月に公布され、電気事業者に対して販売電力量に応じた一定割合以上の新エネルギー等から得られる電気の利用を義務付けていた。2012年7月の固定価格買取制度の導入に伴い廃止され、経過措置も2022年度をもって完全に終了している。

制度の仕組みと目的

RPS制度(Renewable Portfolio Standard)は、市場原理を活用しながら新エネルギーの導入拡大を図る枠組みとして導入された。電気事業者に対し、自社での新エネルギー等発電や他者からの電力調達、または「新エネルギー等電気相当量」の権利(クレジット)を取引市場等から取得することで、法定の義務量を達成することを求めた。

対象となったエネルギー源は、風力、太陽光、地熱発電、中小水力、バイオマス発電などであった。しかし、事業者にとって義務履行コストを抑えやすい特定の電源に偏重しやすかった点や、将来の回収見通しの不透明さから新規開発投資へのインセンティブが限定的であったことなどから、再エネ全体の導入量を飛躍的に増大させるには至らなかった。

FIT制度への移行と経過措置の終了

2012年7月、より強力に再生可能エネルギーの普及を後押しするため、固定価格買取制度を定めた「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法、当時の名称は調達特別措置法)」が施行され、これに伴いRPS法は廃止された。

既存のRPS認定設備については、過去の補助金や稼働実績期間を控除・調整した上でFIT制度へ移行できる措置が講じられた。これにより、稼働中だった風力発電設備などの多くがFIT制度へと移行した。

RPS法廃止に伴い設けられていた旧法に基づく利用義務の経過措置は、2017年度から段階的に縮小され、2021年度分の義務履行および2022年度の利用量届出をもって完全に終了した。これにより、制度上の運用はすべて完了している。

現代の再エネ調達実務と位置づけ

かつてRPS法が担っていた小売電気事業者への義務づけは、現在「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)」に引き継がれている。同法では、小売電気事業者に対し、2030年度に販売電力量に占める非化石電源比率を44%以上とすることなどを求めている。

また、再エネの主力電源化に向けては、固定価格買取から市場連動型のFIP制度への移行が進められている。

企業の脱炭素実務においては、RE100対応やScope 2排出量削減の手段として、非化石証書の市場調達のほか、PPAモデルや自己託送といった追加性のあるコーポレートPPAの導入が中心となっている。過去にRPS法からFIT制度へ移行した初期の発電所は調達期間満了(卒FIT)を迎えており、これらの既設電源を相対契約で調達する動きや、リパワリング(設備の高効率更新)による再活用が注目されている。

参考

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環境ビジネスは、温暖化防止のための世界で初めての国際協定である京都議定書が1997年に採択されたことを受けて、その翌年創刊しました。当時、『21世紀は、環境の世紀』といわれ、私たちは、新たな時代の到来はもちろんのこと、新たな産業の息吹を感じ、環境に関するビジネスに役立つメディアを出版することになりました。ウェブマガジン「環境ビジネスオンライン」では、環境業界の注目ニュース・最新トレンド・政策・企業情報解説記事など、実務に役立つ情報・サービスを提供しており、多くの実務層の方々にご参照いただいています。

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