資源エネルギー庁、既存発電設備の固定価格買取制度における設備認定手続方法を公開
資源エネルギー庁は、既存発電設備の固定価格買取制度における設備認定手続方法について告知した。平成24年7月1日に、既に再生可能エネルギー電気の発電を開始していた設備は、11月1日までに所定の手続きを行い、設備の認定を受けることで同制度における買取の適用を受けることが可能となる。
申請を希望する場合は、「既存発電設備の固定価格買取制度における設備認定手続について」の記載内容にしたがって手続を行う。申請書の提出先は、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課新エネルギー等電気利用推進室となる。
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