経産省、太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を75%に緩和

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経済産業省は、31日、工場立地に関する準則(告示)の一部を改正、公布・施行し、太陽光発電施設の生産施設面積率の上限を緩和する措置を講じた。本改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置が可能である生産施設の面積の割合の上限を50%から75%へ引き上げるもの。これにより、太陽光発電施設の生産施設面積を現行の1.5倍に拡大することが可能となった。

本改正では、「電気供給業」を、太陽光を原動力とするものか否かに分類し、太陽光を原動力とする、いわゆる「太陽光発電施設」については、生産施設面積率を現行の50%から75%に拡大した。太陽光を変換して得られる電気を供給するものを除く電気供給業の生産施設面積率は、従来通りの50%。

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