「水質汚濁防止法施行令」を一部改正 有害物質、指定物質、特定施設を追加

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環境省は、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について、中央環境審議会からの答申に基づいて「水質汚濁防止法施行令」の一部を改正した。工場または事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質及び特定施設を追加するとともに、事故時の措置の対象となる指定物質を追加し、5月23日に公布、5月25日に施行される。

主な内容は、以下の通り。

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