「地球温暖化対策推進法」、改正案が閣議決定 複数の自治体で計画策定可能に

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※画像はイメージです
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政府は8日、地球温暖化対策推進法の改正案を閣議決定した。本改正案では、パリ協定の採択を踏まえ、日本の温室効果ガスを2030年26%削減目標という達成のため、国民運動の強化や、地域における温暖化対策の推進に向けて必要な措置を講じている。

法律案の概要

1. 国民運動の強化について(COOL CHOICEを旗印とするムーブメントづくり)

  • 前述の削減目標達成に向けて、「規制」「税制」「補助金」等の施策に加え、国民一人一人の意識の変革やライフスタイルの転換を図るための普及啓発を抜本的に強化する必要がある。
  • そのため、温暖化対策計画の事項に、排出削減に関する普及啓発等を明記(法定)し、国民運動を抜本強化。
  • 温暖化への危機感を共有し、低炭素な「製品」「サービス」「ライフスタイル」の『賢い選択』(COOL CHOICE)のメリットを伝え、行動につなげていく。

2. 地方自治体の地域レベルの温暖化対策の推進

地域の実情に応じた地方自治体の温暖化対策は、日本の低炭素社会構築の重要な柱となる。

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