F‐Powerに業務改善勧告 「電力サービスの中途解約の違約金説明が不十分」

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電力・ガス取引監視等委員会は8月2日、新電力のF‐Power(東京都港区)に対し、需要家に対する小売供給契約の変更にかかわる説明が不十分だったとして、電気事業法に基づき、電力の適正な取引の確保を図るため業務改善勧告を行った。

同社は、2017年11月1日付けで、約4,900件の高圧・特別高圧の需要家に適用される電力需給約款について、中途解約に伴う違約金の適用範囲などを内容とする小売供給契約を変更した。今回の業務改善勧告は、この契約変更に関して需要家への通知文書に変更内容を具体的に記載しないなど、需要家に対する説明義務違反があったとして行われたものだ。

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