「補助金申請の費用立替サービス」、割賦販売法は適用されない 経産省が公表

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経済産業省は8月21日、助成金・補助金申請のための費用立替等サービスに対しては、割賦販売法の個別信用購入斡旋業者の登録の規定は適用されないと公表した。

今回の照会は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」で同省が回答したもの。照会したのは助成金・補助金を得るために行う労務監査に対して、費用の立替や業務支援を行うサービスを開始することを検討している事業者で、内容は「事業の実施に当たり、当該事業の一つである費用の立替が、割賦販売法第35条の3の23の個別信用購入斡旋業者としての登録を受ける必要があるか否か」についてであった。

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