エネ合補助金の「エネマネ事業者」、20年度の登録は4/14まで

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エネルギー管理支援サービスの要件
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(※1)省エネルギー計画は、原則1年目で達成すること。
万が一、1年目での達成が困難と見込まれた場合、補助事業完了の翌年度末までに予めSIIに報告すること。その上で、2年目に達成するために追加的に行う制御及び運用改善について、具体的に示した計画書を提出すること。なお、事前連絡なく未達の成果報告書が提出された場合、交付決定を取消しのうえ、支払済の補助金が返金となる場合があるので、留意すること。

(※2)計画省エネ率2%以上の要件は、交付申請開始までに変更となる場合があるので、必ず公募要領を確認すること。

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