温対法の一部改正案を閣議決定 脱炭素に民間資金を呼び込む出資制度を創設

政府は2月8日、地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案を閣議決定した。脱炭素事業に民間資金を呼び込む出資制度を創設するとともに、地方公共団体に対する財政上の措置を講じるため、資金支援の法的基盤となる所要の規定を整備する。法律案は第208回通常国会に提出する予定。

主な改正内容ついて(出所:環境省)
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