電力の適正な取引に関する指針改定 「常時バックアップ」廃止要件を明確化

資源エネルギー庁は10月18日、今後の電力政策の方向性について、中間とりまとめ案を踏まえ、「適正な電力取引」に関するガイドラインを改定し公表した。
「適正な電力取引についての指針」は公正取引委員会と共同で作成しているもので、電力市場における公正かつ有効な競争の観点から、独占禁止法上と電気事業法上問題となる行為などを明文化している。今回の改定では、「常時バックアップ」廃止のための要件を明確化するとともに、現在の電力市場状況に即した規定となるよう変更した。
「適正な電力取引についての指針」の改定概要
同指針では、区域において常時バックアップを実施する場合、「電気事業法上規制されていないが、一般電気事業者であった発電事業者は、電気事業の健全な発達を図る観点から、他の小売電気事業者の新たな需要拡大に対し、その量に応じて一定割合(特高・高圧需要:3割程度、低圧需要:1割程度)の常時バックアップが確保されるような、配慮を行うことが適当である」としている。これを前提に、以下の記載を追記した。
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