JCMクレジットの発行業務、指定法人の手続き等を定めた省令を公布

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経済産業省、環境省、農林水産省は1月31日、改正地球温暖化対策推進法に基づく国際協力排出削減量(JCMクレジット)の記録等に関する省令等を公布した。

改正法で定めたJCMクレジットの発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等規定、これらの手続等の全部または一部を行うことができる指定実施機関制度を創設を受け、手続の詳細を制定したもの。省令は改正法とともに2025年4月1日に施行する。

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