建築基準の改正で、積極的な森林活用の可能性高まる
2014年5月29日に改正建築基準法が成立。建築基準法の第21条、第27条が改正された。この改正により、学校などの特殊建築物において、3階建ての建物の建築が可能となり、管理が必要な森林を多く所有している地方自治体などにおいて、木材利用の促進が期待される。
具体的には下記のとおり。
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