期限は6月末!? 『改正FIT法』と『認定取消ルール』
5月25日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が成立した。いわゆる、『改正FIT法』の可決である。買取価格の抑制を目的とした入札制度の導入等が主な変更点だが、今回は、『未稼働案件の取締強化』に注目したい。設備認定・ID取得案件の『認定取消』が急速に進もうとしている。
改正FIT法のもとでは、認定取得済で未稼働の案件を持っている事業者が注意が必要になる。2017年3月31日までに、電力会社との接続契約が締結できない場合には、原則として、認定(ID)が失効することになる。
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