環境ビジネス編集部
最終更新日: 2018年03月12日
電気事業法に基づき、自家用電気工作物の設置者は電気主任技術者を選任して保守管理業務を行う必要があるが、発電出力5千kW(5MW)以上、又は5万V以上の送電線に連系する設備は、第二種以上の電気主任技術者を選任することが必要となっている(「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」に基づき、常勤の派遣労働者又は設備の維持管理受託者が選任を行うことも認めている)。