実務者はもちろん、脱炭素に関わるビジネスパーソンが知っておくべき基本的な法律を把握する!
社会は『脱炭素』へ大きく舵を切り、そして加速し続けています。
企業も脱炭素に向けてビジネス展開していく上で、温室効果ガスの排出抑制や省エネルギー化がより一層求められます。
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」)とエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)では、温室効果ガス排出量の報告制度が定められています。 この2つの法律は、時代とともに改正を重ねています。
報告義務対象となる企業の実務担当者はもちろん、製品・サービス開発、営業など脱炭素に携わるビジネスパーソンは押さえておくべき基本的な法律です。
【温対法とは】
温対法は、1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、日本の地球温暖化対策の第一歩として国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたものです。
2006年4月1日から、温室効果ガスを多量に排出する特定排出者に自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられています。また2021年には改正温対法が成立し、「2050年カーボンニュートラル」が基本理念として明確に位置付けられています。
【省エネ法とは】
省エネ法は、石油危機を契機として1979年に制定されました。工場等、輸送、機械器具等についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律です(建築物についての規制は、2017年に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」)へ主要内容が移行されました。)。
工場・事業所のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃費基準や電気機器などの省エネ基準におけるトップランナー制度、需要家の電力ピーク対策などを定めている、日本の省エネ政策の根幹となる法律です。
本セミナーでは
・そもそも温対法・省エネ法はどのような法律?
・どの事業所が対象となるのか?
・対象事業者が実施することは何があるのか?
・温対法と省エネ法の違いとは?
・最近の改正ポイントは?
などのテーマを解説します。
また、本セミナーでは、温対法及び省エネ法の歴史、背景を理解し、企業が事業運営をしていく際の取組や留意点、実務者の実施事項などの基本を法律の視点から解説します。
※事業会社に向けたセミナーのため、法律事務所等の法律関係の方のお申込・ご参加はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
申込締切:2021年7月19日(月)
紛争案件、M&A案件、企業再生案件を含め、幅広くリーガルサービスを提供している。
2019年より慶應義塾大学大学院法務研究科及び慶應義塾大学の非常勤講師として「環境法と災害」「環境学入門」などの講義を担当。
現在は、電力分野を中心としたエネルギー分野に関する多数の案件に関与している。
申込締切:2021年7月19日(月)
日時 | 07/27(火) 10:30~12:30 (接続開始:10:15~) |
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場所 | オンライン開催 |
主催 | 株式会社日本ビジネス出版 環境ビジネス編集企画部 |
共催 | |
定員 | 80名 |
お問い合わせ先 |
株式会社 日本ビジネス出版 TEL: 03-5287-8600 (受付時間 9:00~18:00※) Mail:seminar@kankyo-business.jp ※9:00~18:00(土・日曜日、祝日を除く) |
価格 | 一般会員価格:13200円 |