東京都は、新たに18事業所を「優良特定地球温暖化対策事業所」として認定したと発表した。これにより、都の排出量取引制度の開始からの累計で70事業所が認定されたことになる。
都では、2010年4月から、環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度を導入している。この制度において、「優良特定地球温暖化対策事業所」の認定を受けた事業所は、CO2排出量の削減義務率が軽減される。削減義務率は、今年度から2014年度までの間、トップレベル事業所は2分の1に、準トップレベル事業所は削減義務率を4分の3に軽減される。