東京都 環境確保条例で対象となる、テナント事業者の計画書様式を公開

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東京都は、環境確保条例に伴う提出書類として「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の様式を公開した。対象となる特定テナント事業者は、計画の推進責任者を選出し、地球温暖化対策計画書を11月末日までに提出する。計画書に記載する内容としては、年度ごとの温室効果ガス排出量や、排出削減目標数値、その実施状況などが含まれている。

環境確保条例では、年間エネルギー使用量が1500kL以上のビルに入居するテナント事業者に対し、ビルオーナーの省エネ対策への参加(努力)義務が課されている。特に、テナント事業者のうち、床面積5000m2以上、またはエネルギー使用量が600万kWh/年(平成21年6月~平成22年5月末の合算)以上のテナント事業者は「特定テナント事業者」と区分される。特定テナント事業者は、ビルオーナーへの協力が義務づけられるほか、「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の報告義務が課せられる。

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