売電用の太陽光発電施設を環境施設に位置付け、工場立地法施行規則を改正

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経済産業省は、6月15日、工場立地法施行規則の一部および工場立地に関する準則の一部を改正し、公布・施行したと発表した。本改正により、製造業などの工場の敷地内に設置された、売電用の太陽光発電施設についても環境施設に位置付けられる。

本改正は、工場立地法における太陽光発電施設の取り扱いについて、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を行い、その結果を踏まえて、行われたもの。現在、工場立地法における環境施設として位置付けられている太陽光発電施設は、「製造業などの工場が、自ら生産する製品の製造施設とは別に、附帯的に設置する用役施設たる太陽光発電施設」で、自家発用途のみとなっている。同小委員会では、売電や自家発といった発電用途によって、周辺の地域の生活環境に与える影響に違いはなく、太陽光発電施設が持つ機能・効果から見ても、発電の用途にかかわらず、すべて環境施設として位置付けるべきという考えを示していた。

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