省エネ庁は、認定された発電設備の発電出力を変更する場合の手続きについて、従来は事前に「変更認定申請」手続を行う必要があったが、8月27日より、一定の範囲内での出力の変更については「軽微変更届出」により手続が可能となったと発表した。これによって電力会社との間の契約手続を速やかに進めることができるようになる。
「軽微変更届出」により変更できる出力の範囲は、認定された出力の±20%未満の変更、または±10kW未満の変更の場合のみ。これらを超える出力の変更、または発電設備区分をまたぐ出力の変更については、従来どおり「変更認定申請」により手続を行う必要がある。