東京都環境確保条例施行、総量削減規制強化スタート

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対策進めた"トップレベル事業所"に優遇措置

東京都庁

2009年3月、東京都は、大規模事業所に義務づけるCO2の削減義務率を発表した。都では、事業所による自主的なCO2削減をかねてより推進してきたが、「2020年までに、東京の温室効果ガス排出量を2000年比で25%削減する」とする削減目標を2007年に新たに制定。これを実現するため、「東京都環境確保条例」においてCO2削減を義務づけることとなった。

一定規模以上のオフィス、事業所に削減義務

対象となるのは、燃料、熱、電気の使用量が原油換算で1500kL以上の事業所。2010~2014年度までの「第一計画期間」では、オフィスビルと地域冷暖房施設は8%のCO2削減が求められる。ただし、全エネルギーの2割以上を地域冷暖房から供給されているオフィスビルの場合は、削減義務率は6%となる。工場の削減義務率も同じく6%。設備の刷新などで自らCO2削減を図る以外に、排出権取引による義務履行も認められている。排出量取引を行ってCO2削減の不足分を補填することも可能だ。

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