ストックホルム条約と国際化学物質管理会議ICCM2/環境省
廃絶・削減求める9物質とナノテク等4つの新規課題
―化審法との相違点ふまえた海外法制対応を
5月4~8日には残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約締約国会合(COP4)が、11日~15日には第2回国際化学物質管理会議(ICCM2)がスイスのジュネーブで開催された。化学物質に対する規制や管理の枠組みは年々強化される方向にあり、二つの会合は今後の主要な争点を示すこととなった。
ストックホルム条約締約国会議(COP4)で廃絶・制限など、9種類が追加
ストックホルム条約締約国会議(COP4)では、新たに9種類の化学物質を廃絶、制限等を求める対象物質に指定することで合意にこぎつけた。今後、COP5に向けて代替品への資金と技術的支援、不履行の場合の措置などが争点となってくる。
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