経産省、コジェネの導入促進に向けて電気事業制度の許可基準を緩和

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※画像はイメージです
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経済産業省 資源エネルギー庁は、コジェネレーションシステム(熱電併給)を導入しやすい環境を整備する観点から、電気事業制度の運用改善を行い、電気事業法上の「特定供給」の許可を行うにあたっての許可基準を緩和する。

工業団地などでコジェネにより発電した電気を供給する場合、電気事業法上の「特定供給」の許可を受ける必要があるが、現行の審査基準においては、供給者の発電設備により需要の100%を満たすことが要件とされている。今回、コジェネを含む分散型電源の導入促進を図るため、当該発電設備により需要の50%以上を満たし、不足分は電力会社等からバックアップを受けることで全ての需要を満たす形での供給を行うことを可能とする制度の運用改善を行う。

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